東葛白門会規約

平成26年11月16日

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(名称事務所)

1本会は、東葛白門会と称し、事務所は、本会の会長宅に置く。

(目的)

第2条本会は、中央大学学員会の支部として組織し、同大学の質実剛健の校風を継承し、学員相互の親睦と融和を通じて、母校の興隆と社会の文化的発展に寄与することを目的とする。

第2章

(会員)

第3条本会は、主として千葉県旧東葛飾郡の北部地域に在住又は勤務する中央大学学員をもって組織する。

本会の会員は、氏名、住所、職業、連絡先(電話番号を含む)の変更があったときは、速やかに会長に通知しなければならない。

第3章

(事業)

第4条本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡

会員親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催

会員名簿、会報、その他印刷物の発行

会員の福祉、厚生に関する事業

父母連絡会との交流

母校学生に対する指導後援

第4章

(役員)

第5条本会に、次の役員をおく。

会  長1名

若干名

会計監査2名

1名

事務局長1名

若干名

(役員の選任)

第6条会長、副会長、及び会計監査は会員の中から総会において選任する。

その他の役員は、会長が委嘱する。

(役員の任期)

第7条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠により選任された役員の任期は他の在任役員の残存期間とする。

(役員の職務権限)

第8条会長は本会を代表し、かつ、中央大学学員会の支部長として、会務を統括する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行又は代理する。

会計監査は本会の会計を監査する。但し、業務監査の権限は有しない。

幹事長は幹事会の議長となり、会長の命を受け、業務の執行を総括する。

事務局長は会長の命を受け、会の事務と、会の会計業務とを処理し、預貯金取引については当会を代表し入出金を処理する。

幹事は総会並びに役員会の決定事項及び会の常務を処理運営する。

(事務局)

第9条事務局長は、幹事の中から若干名の幹事を指名して事務局を組織する。

第5章

(会議)

第10条本会の会議は、総会と幹事会とし、いずれも会長が招集する。

会議の議決は、議長を除く出席者の過半数によって決し、可否同数の時は議長が決する。

会議の議事ついては、議事録を作成し、議長及び出席役員2名以上が記名押印の上保存する。

(総会)

第11条総会は、定時総会と臨時総会とし、いずれも会長が議長となる。

定時総会は、毎年6月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時に開催する。

総会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

第6条の役員の選任

事業計画、事業報告並びに予算、決算の承認

規約の改廃

その他会長が総会に付議することを必要と認めた事項

総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、十日以前に会員に通知する。

(幹事会)

12条幹事会は、会計監査を除く役員をもって構成する。

幹事会は、幹事長が議長となる。

幹事会は、次の事項を審議し、議決する。

事業計画及び予算に関する事項

事業報告及び決算に関する事項

役員の選出に関する事項

本支部の運営関する事項

第6章

(経費)

13条本会の経費は、会費、寄付金及び事業の収入金をもって支弁する。

(会費)

14条本会の会費は、年額3千円とする。

(会計年度)

15条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(施行日)

第1条この規約は、平成26年11月16日から施行する。

(最初の役員の任期)

第2条この規約の施行日に選任された役員の任期は、施行日後第3回目の定時総会までとする。

(最初の会計年度の会費)

第3条本会の最初の会計年度の会費は、第14条に拘わらず3千円とする。